市町村の優遇制度
矢板市(矢板南産業団地)
制度の名称 | 用地取得奨励金 | 借地借家奨励金 | 雇用奨励金 | オフィス立地奨励金 |
対象要件 | 対象施設の用に供する土地を購入し、5年以内に操業すること。 |
次のいずれにも該当すること。
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対象施設の操業開始に必要な常時雇用者のうち、新規雇用者を10人以上雇用した場合
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次のいずれにも該当すること。
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補助額・期間 |
※投下固定資産額:土地・建物・償却資産の取得額の合計 |
3年間の各年度の賃借料の100分の15に相当する額(限度額:総額4,000万円) | 新規雇用者1人につき20万円 | 月額賃借料の2分の1を乗じた金額とする。ただし、24箇月を限度とし、1箇月で10万円を限度とする。 |
お問い合わせ先 | 矢板市経済建設部商工観光課 (TEL0287-43-1107) | |||
芳賀町(芳賀第2工業団地)
制度の名称 | 芳賀第2工業団地企業立地促進事業費補助金 |
対象要件 |
次の1~3のすべての要件を満たすこと 1 土地等投下固定資産総額が1億円以上であること 2 従業員数(臨時的な従業員を除く)が3人以上であること 3 土地の取得から3年以内に事業所の操業を開始すること |
補助額 | 土地等投下固定資産総額(地方税法第341条第1号の固定資産:土地、建物、家屋、償却資産)の固定資産税額及び都市計画税相当額の20% |
補助期間 | 3年間 |
限度額 | 1億円(3年間の合計額) |
お問い合わせ先 | 芳賀町建設産業部商工観光課(電話 028-677-6018) |
鹿沼市(鹿沼インター産業団地)
制度の名称 | 工場適地立地促進補助金 | 雇用創出補助金 |
対象要件 |
(1) 対象区域内の2,000m2以上の土地に新設、増設し、工場等を操業(土地売買契約締結の翌日から起算して5年以内) (2) 操業開始後に課された固定資産税の完納 (3) 投下固定資産額が2億円以上(中小企業は5千万円以上) (4) 常用雇用者が20人以上(中小企業は10人以上) |
(1) 上記補助金の交付要件に該当していること (2) 操業開始前3ヶ月から操業開始後6ヶ月の間に採用する市内在住の新規常用雇用者が5名以上 (3) 雇用開始されてから1年以上雇用されていること |
補助額 | 土地、建物、生産設備に係る投下固定資産額の2%以内(各年度1,000万円上限) | 新規常用雇用者1人あたり10万円 |
交付期間 | 課税年度から3年間 | 1回を限度(補助要件(3)が満たされた年度で) |
問い合わせ先 | 鹿沼市産業誘致推進室 電話 0289-63-2266 |