栃木県の優遇制度
栃木県企業立地・集積促進補助金
目的 | 栃木県への企業立地、研究開発機能や本社機能を有する工場等の立地を促進する |
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補助要件 |
① 知事の定める産業団地(一覧) ② 工業誘導地域で敷地面積9,000m2以上 ③ 敷地面積10ha以上 ④ 上記①~③に該当しない工場跡地で敷地面積1,000m2以上 ⑤ 上記①~④に該当しない県内の土地1,000m2以上(対象業種は製造業に限る) ⑥ 上記①~④に該当しない県内の土地1ha以上(対象業種は道路貨物運送業、倉庫業、こん包業に限る) ※上記いずれの場合であっても、県内移転の場合は対象外となる。ただし、「移転先が知事の定める産業団地(一覧)」かつ「建物の延床面積が3,000㎡以上」である場合は対象となる。 |
補助対象 |
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対象業種 | 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、小売業(流通施設に限る)、植物工場、旧頭脳立地法に規定する16業種、データセンター ※補助要件2・3は、製造業、植物工場、旧頭脳立地法に規定する16業種が対象 |
補助額 |
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限度額 | 30億円 ※栃木県産業定着集積促進支援補助金を併用する場合はその合計額 |
対象期限 | 令和7(2025)年度 |
お問い合わせ先 | 栃木県産業政策課企業立地班 028-623-3202 |
栃木県産業定着集積促進支援補助金
目的 | 栃木県内で生産活動をする既存企業の工場等の新増設、建替え等を支援し、定着を促進する |
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補助要件 | 次の用件をすべて満たす企業が、令和3(2021)年4月1日から令和8(2026)年3月31日までに工事請負契約等により工事着手した工場等を取得等し、操業を開始すること ①操業者の栃木県内での操業年数が5年以上あること ②操業者の栃木県内工場等の常用雇用者数が100人(中小企業者は20人)以上あり、操業日以降も原則として当該人数が維持確保されていること ③工場等の建物の取得経費が5億円(中小企業者は2億円)以上あること ※ただし、工場等の取得等経費が小規模(2,000万円超)であっても、生産設備に係る投下固定資産額の合計額が30億円を超える場合(以下「大規模生産設備投資」という。)は補助対象とする。 <対象地域> ・県内全域 ・土地の取得は要件としない |
補助対象 |
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対象業種 | 製造業、植物工場、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、 製造業又は植物工場に係る研究所 |
補助額 |
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限度額 | 30億円(大規模生産設備投資の場合は1億円) ※栃木県企業立地・集積促進補助金を併用する場合はその合計額 |
対象期限 | 令和7(2025)年度 |
お問い合わせ先 | 栃木県産業政策課企業立地班 028-623-3202 |
栃木県制度融資(産業立地促進資金)
融資の種類 | 新規立地促進融資 | |
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一般 | 知事特認 | |
融資対象 | 各種法令等に基づく県内工場適地等(知事特認の対象となる産業団地等を除く)に工場等を新設するもの | 地方公共団体、地方公共団体が出資する法人又は国等により取得又は造成された県内の産業団地等(一覧)に工場を新設するもの |
融資限度額 | 10億円 | 20億円 |
融資期間 | 12年以内(うち据置2年以内) | 15年以内(うち据置3年以内) |
融資利率 (固定) |
保証協会の保証を付す場合、 年1.9%以内 (責任共有制度対象外) 年2.1%以内 (責任共有制度対象) 保証協会の保証を付さない場合、 年2.4%以内 |
保証協会の保証を付す場合、 年1.4%以内 (責任共有制度対象外) 年1.6%以内 (責任共有制度対象) 保証協会の保証を付さない場合、 年1.7%以内 |
着工前の承認 | - | 必要 |
取扱する金融機関 | 栃木県内に営業店を有する銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫 | |
資金の使途 |
①土地の購入資金(土地取得後、3年以内に操業を開始するものに限ります) ②工場等の建築資金 ③機械等の購入資金(新規に限ります) |
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融資実行・ 返済方法等 |
融資実行及び返済方法等その他の条件については、取扱金融機関及び保証協会の定めるところによります |
*新規立地促進融資とグローアップ融資の併用はできません。
融資の種類 | グローアップ融資 |
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融資対象 | とちぎ新事業創出事業環境整備構想に定める重点6分野等の成長分野における先進性のある大規模投資又は雇用創出等地域経済への波及効果の大きい大規模投資 |
融資限度額 | 5億円 ※下限5千万円超 |
融資期間 | 12年以内(うち据置2年以内) |
融資利率 (固定) |
保証協会の保証を付す場合、 年1.7%以内 (責任共有制度対象外) 年1.9%以内 (責任共有制度対象) 保証協会の保証を付さない場合、 年2.1%以内 |
着工前の承認 | 必要 |
取扱する金融機関 | 栃木県内に営業店を有する銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫 |
資金の使途 | ①工場等の建築資金 ②機械等の購入資金 (新規、拡充に限ります) |
融資実行・ 返済方法等 |
融資実行及び返済方法等その他の条件については、取扱金融機関及び保証協会の定めるところによります |
*新規立地促進融資とグローアップ融資の併用はできません。
地域未来投資促進法による支援制度
企業の皆さんが、地域未来投資促進法に基づ基本計画に沿った投資等を行う場合、「地域経済牽引事業計画」を作成・申請し、県知事による承認を受けることで、各種支援措置を活用することができます。
お問い合わせ先
栃木県産業労働観光部 産業政策課 企業立地班 TEL:028-623-3202